「二軒建てるときの住宅ローンの最大の敵」
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二軒建てるときの住宅ローンの最大の敵は、
「本人居住用の土地、住宅の購入に限る」という文言です。
私のときは、かなりの金融機関でこの部分でひっかかりました。
(今はフラット35も祖父母、親、子、孫までの住居建築融資が可能になったので各種金融機関も規則がかわっていくのかもしれません。)
これは居住用財産に抵当権を設定するので仕方のないことかもしれません。
ちなみに居住用財産とは、本人が住んでいる家とその土地のことで、
本人が住んでいなくても、以下の@かAの条件に該当すれば居住用財産とみなされます。
@ |
転勤などの事情で所有者が家族と離れて済んでいる場合 |
A |
これまで所有者が住んでいた家で、所有者が住まなくなってからも所有者と生計を共にしている親族が住んでいて、居住用財産の課税の特例を受けていない、所有者が今住んでいる家は自己の所有するものではないことの全ての条件を満たしている場合。 |
ちと難しいですね すいません (;^_^ A
これらを二世帯に合わせて総合すると以下のようになります。
親も子供も独立している場合 |
⇒ |
この場合、生計を共にしていることにならないので、
上の文言では二軒建てをする場合は親子双方で住宅ローンを組むことになります。 |
親か子供が生計を立てていて片方を扶養している場合 |
⇒ |
この場合 生計を共にしているので、金融機関が本人居住用の定義を親族まで範囲を広げてくれれば扶養者の住宅ローンで二軒建てられます。
(源泉徴収表、親族の収入証明書なども用意しておくと信用してくれます。私はそうしました) |
もし本人居住用の定義を親族まで範囲を広げてくれない場合
残念ながらセカンドハウスローンなどで対応することになります・・・・
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